保管は遺言執行者に依頼しましょう
保管は、遺言執行者に預けましょう
自筆証書遺言の場合、自分で保管することも可能ですが、紛失や偽造を防ぐためにも、遺言執行者に預けておくことがよいでしょう。
遺言執行者に金融機関の手続きの権限を与えましょう
特に貸し金庫などについては、そのような権限をもっていることが重要となるケースがあります。
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