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なぜ遺言が必要か

大切な人に財産を残すために

遺言を作成することで、貴方の大切な人に財産を残すことが可能です。逆に、財産を残したくない人に渡さないことも可能です。

例えば、以下のような貴方の希望に応えることができます。

  • 世話になった息子の嫁や恩人にも相続させたい
  • 別居中の配偶者に財産を渡したくない
  • 長年連れ添った入籍をしていない伴侶に財産を残したい

法定相続と異なる分け方が可能です

遺言がない場合は法定相続となり、法廷相続人が財産を相続することになります。

———— 配偶者 他の相続人
第1順位 1/2 子または孫 1/2
第2順位 2/3 親または祖父母 1/3
第3順位 3/4 兄弟姉妹または甥姪 1/4

例えば、子または孫がいる場合は第1順位となり、財産は配偶者に半分、子または孫に残りの半分が相続されます。ただし、子または孫がいない場合は第2順位となります。さらに、親または祖父母が亡くなられている場合は、第3順位になります。

しかし、遺言を作成することで、上記とは異なる相続が可能になります。

遺言の落とし穴

遺言を書くのは簡単ではありません

遺言には厳格な要件があります。この要件に少しでも違反していると無効です。
例えば、自筆証書では以下のような要件があります。

  • 全文を自筆で書く
  • 署名
  • 捺印
  • 日付の記載

さらに、訂正にはもっと厳格な方式が必要です。

このように、遺言の作成は難しいため、せっかく遺言を作成したのに思い通りの相続や執行ができないといった残念な事例が多々見受けられます。

何かを参考にしても書けない

表面上はうまく書けるかもしれません。しかし、物件の特定や受贈者の表示ミスのため、登記が困難になる場合があります。相続に関わるトラブルを回避するためにも、遺言の作成は弁護士に依頼して頂けると確実です。

遺言の執行者を選びましょう

遺言を確実に実現するために

遺言執行者には相続手続きを単独で行う権限があります。したがって遺言執行者を指定すれば、相続人が勝手に相続財産を処分したり、隠したりすることができなくなります。

面倒な手続きは一切不要

例えば、通常は相続人全員の判子が揃わなければ、預金や株式を換金できません。したがって、せっかく遺言があっても相続人の一人がごねると、手続きが一切進められません。

しかし、執行者を決めておきさえすれば、執行者の判子だけで手続きを行うことができます。そのため、遺言の執行者選びは大変重要になります。ただ、執行には証券の換金などのため書類を揃えたり、不動産の処分など法的知識が必要な場合が多々あります。なので、遺言の執行者は法律に詳しく、遺族の利害関係にとらわれない弁護士が適任です。

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